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安全データシート

CSRは、REACH / CLP フォーマットの SDSの作成における高度な専門性を有し、これまでに400を超えるSDSの作成を代行してきた実績を誇ります。

安全データシート(SDS)とは、EU域内において危険有害化学物質の供給を受ける者に対し、その供給者が当該危険有害化学物質の初回納入時までに提示することが法的に義務付けられる、危険有害化学物質(物質または混合物)に関する情報を記載した文書です。こうした要件は、REACH 第31条ならびにその後のCLPを含む改訂により定められています。SDSは、化学品を安全に使用し自身と環境を保護するために適切な情報・指導・訓練を従業員が確実に得られるようにするための必要なリスク評価の際に、適任者が使用することを意図したデータシートです。

以下のケースでは、安全データシートの提示が義務付けられています。

  • CLPに基づき危険有害物質に分類される物質(混合物は2015年6月1日から)
  • 危険調剤指令に基づき危険調剤に分類される混合物(2015年6月1日まで)
  • REACH(附属書XIII)の定義により、難分解性で生物蓄積性および毒性を有する物質(PBT)ならびに高い難分解性と高い生物蓄積性を有する物質(vPvB)に該当するあらゆる物質
  • 高懸念物質の候補リストに含まれるあらゆる物質危険有害性の分類基準を満たさない一部の混合物についても、一定の条件下で、安全データシートの提示が義務付けられます。

SDSでは、以下の情報を記載することが求められます。

  • 化学物質の特定、ならびに混合物の場合は危険有害成分
  • 物理的危険有害性ならびに健康および環境に対する危険有害性に関連した化学物質の分類
  • 化学物質/混合物の物理的特性、環境的特性、毒性
  • 作業場における曝露基準(該当する場合)
  • 化学物質の安全な取扱・保管方法
  • 緊急時または漏洩時の措置
  • 応急処置情報
  • 危険物の輸送(運搬)に関する情報(該当する場合)

SDSでは、これらの情報を16の具体的な項目と約48のサブ項目で提示することが求められます。さらに以下の規定についても注意が必要です。

  • SDSに変更がない限り、供給者は、化学品を供給するたびにSDSを再送付する必要はない
  • 顧客が追加情報を適切に評価し、それに応じて作業方法を調整できるように、供給者は、更新があった時点で更新版のSDSを再送付しなくてはならない。
  • SDSは必ず無料で、遅くとも当該化学品の初回納入時までに提示しなくてはならない。またSDSは、適切な現地の言語で書かれたものでなくてはならない。

拡張安全データシート

REACHの規定に、新たな要素として加わったのが曝露シナリオです。拡張安全データシートでは、REACHに則り企業が実施した化学物質安全性評価で得られた重要情報の要約を示すことが求められます。そして曝露シナリオでは、対象となる用途、ならびにその用途に基づく当該化学品の安全な使用方法(その一環として実行すべき管理方法を含む)について記述することが求められます。危険有害物質および製品については、このシナリオの提出が現在法的に義務付けられています。

CSRはREACH/CLPフォーマットのSDSの作成における高度な専門性を有し、これまでに400を超えるSDSの作成を代行してきた実績を誇ります。

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