Skip to content

分類と表示 (CLP / DSD / DPD ならびに CHiP)

CSRでは、コンサルタント会社または唯一の代理人の立場から、これまでに400件を超えるCLP届出の実績があります。さらに現在は、該当EU加盟国やECHAでの化学物質の既存分類に関連した問題の解決にも携わっています。

化学物質に関する危険物質指令 [DSD](No. 67/548/EEC)ならびに化学物質を用いた「調剤」または「混合物」に関する危険調剤指令 [DPD](No. 99/45/ECはよく知られた指令です。また、下の例のようなオレンジと黒を使った危険有害性情報伝達用のシンボルをご存じの方も多いでしょう。

Hazard Symbols

「物質および混合物の分類・表示・包装」に関する欧州規則 (EC) No 1272/2008は、EUの全加盟国で2009年1月20日に発効しました。この規則は、「分類・表示・包装」の英語表記(classification, labelling and packaging)の頭文字から「CLP規則」または単に「CLP」とも呼ばれており、国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS)を導入した、EUの全加盟国で施行される規則です。この規則では、以下のような一連の新たな危険有害性情報伝達用ピクトグラムを用いています。

Hazard Symbols
Hazard Pictograms

CLPにおいては、すべての製造者と輸入者ならびに一部の販売者と川下ユーザー(製品を混合する調合者は川下ユーザーとみなされます)は、下記の実施を義務付けられます。

  • 2010年12月1日までの物質の再分類と再表示。すでにサプライチェーンに内にある物質(すなわち上市されているか、「店頭にある」物質)については、さらに2012年12月1日までの2年の移行期間を設ける。
  • 2015年6月1日までの混合物(以前「調剤」と呼んでいたもの)の再分類と再表示。物質の場合と同じく、すでに分類・包装・表示が済んで上市され ている混合物については、さらに2017年6月1日までの2年の移行期間を設ける。
  • 欧州化学品庁(ECHA)に、物質の分類と表示についての届出を提出する。ただしこの情報が、REACHに基づく有効な登録の一部としてすでに提出済みである場合は除く。

EU域内のすべての法人は、物質を上市し、かつ以下のいずれかの行動をとる場合は、ECHAが設けた分類・表示(C&L)インベントリに対し当該物質を届け出ることを義務付けられます。

  • 当該物質がREACH規則に基づく登録の対象であり、この物質を当該法人が製造する
  • 当該物質がREACH規則に基づく登録の対象であり、この物質を当該法人が輸入する
  • 当該物質が、その量に関わりなく危険有害物質に分類されるものであり、この物質を当該法人が製造または輸入する
  • 当該法人が混合物の輸入者であり、この混合物には危険有害物質に分類される物質が含まれ、この物質の量が該当する濃度限度を超えているため、結果的に、CLP規則によって、当該混合物が危険有害物質に分類される
  • 当該法人が、REACH規則第7条に基づく登録の対象となる物質を含む成形品の輸入者である

CLPは、REACHの登録要件と異なり、供給される量に関わりなく「すべての」物質と混合物に適用されます。すなわち、年間1トン以上の量で製造または輸入される物質だけでなく、少量で製造または輸入される物質であってもECHAへの届出が必要です。届出があったすべての物質は、分類・表示(C&L)インベントリのリストに含まれることになります。同インベントリは、製造者および輸入者から受け取った届出済み・登録済み物質に関する基本的な分類・表示情報を含むデータベースです。またこのインベントリには、調和化された分類のリストも含まれます(CLP附属書VI、表3.1参照) ECHAによる同インベントリの整備は現在部分的に完了しており、インベントリの改善と維持のためのさらなる作業が進行中です。インベントリの一部の公開版はECHAウェブサイトから利用することができます。

CSRでは、コンサルタント会社または唯一の代理人の立場から、これまでに400件を超えるCLP届出の実績があります。さらに現在は、該当EU加盟国やECHAでの化学物質の既存分類に関連した問題の解決にも携わっています。

CS Regulatory Ltd has numerous Information Sheets available for use by our Clients and Colleagues.