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食品接触材料

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食品接触材料及び物品に関する欧州規則 No.1935(2004)では、全クラスの食品包装材料が満足しなくてはならないきわめて一般的なルール、すなわち、食品包装材料は、通常のまたは予測可能な使用条件において、ヒトの健康を危険にさらしたり、食品の組成に許容不可能な変化を生じさせたり、食品の官能特性(味、におい、触感など)の劣化を生じさせたりするような量の成分を、食品に移行させてはならないことが規定されています。

またこの欧州の法的枠組みには、プラスチック、紙、セラミック、再生セルローズ、アクティブ包装、インテリジェント包装などのさまざまな種類の食品包装材料についての「特定の手法」が含まれます。これらの「手法」が、EU指令やEU規則として示される場合もあります。

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