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日本 (JCSCL JMOL)

日本では、以下二つの主要法規を検討することが必要です。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

化審法は、新規化学物質の事前評価と、化学物質の特性に基づく規制の二部で構成されており、経済産業省(METI)、厚生労働省(MHLW)、環境省(MOE)の共同管轄となっています。

日本国内で「既存」であるとみなされる全ての物質とポリマーは、既存新規化学物質(ENCS)インベントリに収載されます。既存物質およびポリマーは、自由な供給が可能であり、規則による規制またはラベル表示の適用対象となることがあります。ENCSインベントリに収載されていないあらゆる物質またはポリマーは新規物質/ポリマーとみなされ、日本での供給前に届け出ることが義務付けられます。

化審法の少量免除(LVE)制度では、新規物質の日本への供給量が年間(4月1日から翌年3月31日まで)1トン未満(1社あたりではなく日本全国の合計数量)であれば、通常の届出をしなくてもこれを供給することが認められます。LVEでは試験は義務付けられておらず、文献の提出だけで十分であり、毎年更新することが可能です。

労働安全衛生法(安衛法)

安衛法は、有害な化学品への暴露から労働者を保護する目的で職場において使用される化学品を規制しており、厚生労働省(MHLW)の管轄となります。この法規もまた、日本におけるGHSの実施を規定しています。

安衛法の物質リストに収載されていない新規化学物質は、安衛法の元での新規化学物質としての申請が要求されます。安衛法新規化学物質届出において要求される情報は、会社情報や物質の特定情報の他、主要なデータはAmes試験です。手続きは化審法届出よりも簡易で、少量免除等いくつかの免除規定があります。

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