Skip to content

カナダ (CEPA NSN)

カナダでは、製造者または輸入者は、新規物質届出規則(化学物質およびポリマー)に準拠することが義務付けられます。この規制は、新規物質のカナダでの製造またはカナダへの輸入を行う「個人および法人」(届出者)が、国内物質リスト(DSL)に記載されていない化学品/バイオ化学品またはポリマー/バイオポリマーを製造あるいは輸入する前に、カナダ環境保護法1999 のサブセクション81(1)(NSプログラム)に基づき、環境大臣に提出しなくてはならない情報について説明しています。

DSLは、カナダ国内でこれまでに流通した、または引き続き流通している全ての既知物質をまとめた包括的リストです。各種の法律または規則の適用に関連して、当該物質が新規物質かどうかを判定するための唯一の基準となるのがDSLです。化学物質は、固有の物質識別番号(例:ケミカル・アブストラクツ・サービス(CAS)の登録番号、酵素番号)により、DSLに追加されます。DSLに記載されている物質は、その固有特性に関するさらなる届出(SNAc(重要新規活動))の対象となった場合を除き、届出は必要ありません。

CS Regulatory Ltd has numerous Information Sheets available for use by our Clients and Colleagues.