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中国 (REACH)

中国では国家環境保護総局(SEPA)が、化学物質届出に関する法律、「新規化学物質環境管理弁法」を管轄します。中国法において「新規化学物質」とは、法の発効日以前に中国で輸入または製造されたことがない物質であると定義されます。

新規化学物質環境管理弁法では、新規化学物質の製造者および輸入者に対し、SEPAに申告書類一式を提出して、新規化学物質の「登録証」を取得することを義務付けています。申告用書類はSEPAのウェブサイトから入手可能であり、記入は必ず中国語で行う必要があります。研究文献やその他の関連文書は中国語である必要はありませんが、試験結果は必ず中国語で示すことが求められます。

2010年1月19日に、中国環境保護部(MEP)は、新規化学物質環境管理弁法の改訂版(環境保護部第7号令)を公布しました。この改訂版が2003年法の代わりとなり、2010年10月15日に施行されました。この法律はEUのREACH規則に類似しており、「中国版REACH」とも呼ばれます。

同法では、法人は、年間のトン数に関わりなく新規化学物質、すなわち現時点で中国現有化学物質名録(IECSC)に収載されている約45,000種類以外の化学物質については、SEPAの化学品登記中心(CRC)に新規化学物質申告を行うことが義務付けられます。この申告は、供給が予定される物質そのもの、または調剤に含まれる物質、または成形中の放出される物質だけでなく、医薬品や殺虫剤、獣医用医薬品、化粧品、食品添加物、飼料添加物などの成分あるいは中間体として使用される新規化学物質にも適用されます。

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